2013年03月23日

全国鉄道をICカード(Suica,pasmoなど)1枚で 10種類、相互利用開始〜クレジットのような借金ではないため破産はないものの、雇用問題の副作用をどう解決するかがポイント

 クレジットカードのクレジットは「信用」という意味です。このカードは使用する時に手持ちの現金が無くても翌月末などにおいてそのクレジットカードの登録してある銀行口座から自動的に差し引かれる仕組みとなっており、普及し始めたのがアメリカで1960年頃となるので、もう50年程度になるのでしょうか。半世紀の歴史があります。わずかな期間(約1か月〜2か月)ですが、「借金」という形をとるので、自分の手持ちでないお金を借りて利用するというやり方になります。
 「借金」なので、当然使う人の属性を確認しなくてはなりません。月の収入がしっかりしている、定職についているなど、それなりの人でしか利用できないということになります。

 それに対して、デビットカードというものが後を追って出来たものになるのですが、デビットというのは「即時決済」という意味があり簿記の用語では「借方」(かりかた)という意味を持ちます。クレジットの違いは、クレジットは、後日銀行預金にお金を引き出せるだろうということで、決済をするので、銀行口座の残高迄は調べることなく決済ができるのに対して、デビットカードは、支払い利用端末(店舗のレジ)と利用者の銀行口座の操作部分が直結しており、銀行口座の残高を確認しつつ決済金額より口座残高が上回っていればその場で引出決済をしてしまうという、機能からしてデビットカードの方が技術的に高い要素が必要なのかこの説明から認識できるかと思います。

 その「支払いシステム」の結果から、デビットカードは、「銀行口座」と銀行カードを持っていればその加盟店(決済利用可能な店舗)で誰でも利用できることから、未成年はもちろん属性にかかわらずだれでも利用できるということです。

 そのもう一方で、「プリペイドカード」とうものが存在し、デビットカードと似た部分もあるのですが、明らかに違うのは、プリペイド(「前払い」という意味)カードは既に金銭に相当するものを電子的な数値(いわゆる額面やポイントというもの)に返還して、その特定のものに現金を伴わずにその電子的な数値のやり取りで済ましてしまう(要するに決済)というものです。
ですからこちらの方も、誰でも現金に相当するものを支払えばそれに代替するもので使用できるということになります。

 そのプリペイドカード(紙の磁気記録)を発展させたところに現在のプリペイド(プラスチックの電磁記録ICカード)とう所に行き着いており、それがオーソドックスな形で「電子マネー」と呼ばれるものになっています。

 その代表的なものがSuiCa(スイカ;JR東日本)やpasumo(東京メトロや私鉄系発行の電子マネー)です。
かつては切符を買って人の居る改札で「切符を切る」ということで乗車をしていたものが、「オレンジカード」というプレミアのついたプリペイドカードで現金を使用せずに速やかに切符を購入できるということにかわりました。そして、「IOカード(イオカード)」というそのプリペイドカード自体でその頃と同時に出来た「自動改札」を通る事ができるようになりました。さらにその発展系が今のSuiCaのような電子マネーの現在の形となり、予め必要な金額をカードの端末(切符券売機など)に投入することにより、その金額を限度額として使える(改札を通る事ができる)という事です。

 ただその際にネックだったのが、東京に在住在勤であり電車通勤にJRsuicaを使用している人が、ある日出張で福岡に行かなければならなくなって、福岡で電車に乗ろうとしたときに今まで使えなかったsuicaが福岡でも使えるようになったということです。
それまでは、3年に一回行くかいかない福岡のために電子マネーを新たに使うのも ということが、今回の「相互利用開始」でその問題が解決したということです。
 しかし、本文の説明から、「エリアを跨ぐことはできない」ということなので、東京から新幹線でsuicaだけを使って福岡(博多)へのりようは出来ないということです。(予め東京駅で博多駅行きの切符を買って乗ることは可能です。)

 電子マネーの大変いいところは、決済が楽なので、擬似通貨ですが、お金が流通しやすくなり経済が活性かするところなのですが、「自動改札」のように人件費が大幅に削減されるので「雇用」の問題も大きく減ってきてしまうのがその副作用です。
 ですから電子マネーの利用価値を今後も模索して、そういった副作用をどうやって少なくさせるかが引き続き今後の課題となってきます。



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2012年05月28日

「クレジットカード現金化業者」で3300万円脱税と認定〜税務署は当然、非合法(過払い金以上の高利貸しのような)だろうと合法だろうと儲けに税金をかけるもの。

「クレジットカードの現金化」街をあるいてあたりを眺めてみると大都市の路地裏のようなところに、このような文字の入った看板が目に飛び込んできます。
  ここでも何回かとりあげていますが、「クレジットカードの現金化」とは、「クレジットカードのショッピング枠」という、ショッピング専用で使える「借金枠」をつかって、即利用者に現金として差し出そうとする、クレジットカードの意外な使い道のひとつです。クレジットカードの規約からすると違法性を帯びるのですが、他の法律からしても明確な違法性を追及することができず、特別に何かがなければ摘発ができないような法律の不整備というような状態となっています。
 どういう人が利用するかというと、武富士やアイフルなどの消費者金融で借金枠をつかいきってしまった。という時に手持ちのクレジットカードがあれば、それで利用店舗で何かを(ショッピング枠名一杯の金額で)買いそれをその業者にかいとってもらい、現金で即もらうという方法です。
 でもよく考えてみれば業者から本来30万円でクレジットカードで買い取ったものを25万で買い戻すという事をその場でするので、25万円現金が手に入っても、翌々月には30万円でクレジットカード会社から請求がくるので、当然ながらそれを期日までに引落口座に入金しておかなければなりません。
 そうなると利息としては次の通りになります。
 5万円(業者の手数料)÷30万円=16%(月利)になりますので 16%×12ヵ月=192%(年利)つまり年192%の利息になります。これが消費者金融で借りればこんな高い利息ではないので、約3000円の手数料が相場ともいえます。
 そう言った意味では、現金化業者は、利息制限法などに違反する業界となるのです。
 しかし、クレジットカード現金化業者は金融庁などの監督とは関係ないところになるので、消費者庁の法律の枠の無い説得力の無い監視となります。

 だから「非合法の業者」ともいえます。
いくら非合法とはいえ、税務署は、それでも得たものは税金をかけるのが今までの慣例なので、結局儲けには違法性があっても、当然税金になる。という結末です。
 だから裁判長の判決内容も「規範意識は低下している」という説得力の無いお叱り、となってしまうのです。



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2011年12月07日

過払い金返還訴訟:利息付け返還義務 最高裁初判断「法定書面が必要」〜年5%の民事法定利息を払うのは当然のこと。

12月1日の件になります。過払い金返還訴訟において、過払い金を返還する際に、年5%の利息(民事法定利息のことだと思います)を勘案して返還する。という判断がだされたということです。

 よく考えてみれば、過払いは請求者(貸付側)が勝手に判断して、利息を余計に取ったのだから、それに対する民事的な損失の利率(年5%)が全く考慮されていません。
 他の事案でも、こういった賠償請求では、事故や事件発生当日から判決後の支払い完了まで年5%の利息を附して賠償するというのは普通になっています。
 ですから、この過払い金も一見利息の取り過ぎを返還するということですべてが済むようですが、お金を余計に取られた分は何も運用ができるわけではないので、その損失は当然支払うべきだということになります。





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