2011年09月09日

クレジットカード現金化裏事情、過払い金どころではない実質高利息

●「クレジットカードの現金化」というもので、8月の中頃に初めて警察の摘発を受けたということなのですが、その内容は、「クレジットカードの現金化」そのものというよりは、「買った商品が送られてこない」というむしろ詐欺の領域に当たるものでした。
 実際「クレジットカードの現金化」というものが刑法などの違法行為に当たるかというと、現行法では難しいのではないかと思います。このメディアではクレジットカードの大手幹部の話だと「詐欺罪」を適用してもいいのではないかという話なのですが、クレジットカード会社自体も、例え価値の無いと言えるものでも正当な手続きを踏んでいて、会社自体に「被害」というものをあまり及ぼしていないというので、(カードの規約違反という声もあるのですが)見過ごされているとのことです。
 カード会社も「利用」することによって利益が産まれるので、その部分がわずかでも「クレジットカードの現金化」によってもたらされている事を考えると、「否定」というのはできなくなってしまいます。

 しかし、ちょっとした短期での利用ならいいのかもしれまんが、多重債務者クラスになると、この「クレジットカード現金化」というのは、法定利息をはるかに超える利息(過払い金利息どころではない)と同じような値になります。

 ですから、そのようなところを利用するのであれば、まだ消費者金融(武富士やアイフル以外のアコム・プロミス・レイクなどの銀行がバックについてる会社)のようなところでちゃんとした手続きで借金をするのが一番なのだと思います。

 どうしても「クレジットカード現金化」の摘発をしようと考えるのなら、やはりクレジット会社自体がはっきり「NO」という方針をとって、法制化していかなければならないのは必然的です。



ニュース元・資料

2011年08月18日

実態はヤミ金…カード現金化商法、規制は困難〜弁護士・司法書士依頼での過払い金請求も当然できず

●クレジットカードの現金化とはクレジットカードのショッピング枠の部分で換金性の高い商品を購入し、それを業者に買った価格より安く売り、その時に現金を受け取るということなので、「現金化」ということになります。
 例えば10万円の金貨をクレジットカードでお店から買ってきて、それを現金化業者に売り渡す。そしてその場で現金化業者からは8万円を受け取る。現金化業者はその金貨を9万円で売るので1万円の儲けになる。
 そして、利用客はクレジット会社から翌々月ぐらいに10万円を請求されるとなると、利用者は2万円の負担となるので利息としては20%となりますが、年利率に換算すると20%×12ヵ月÷2ヶ月=年120%となり、利息制限法や出資法上限の年29%をはるかに上回る利率となり、闇金同様の利率となってしまうといえます。

 しかし、ここで、著しいトラブルに発展しずらいのは、その金額が10万円などの少額とも言える金額で、次の給料日には返せてしまうという事が、闇金とは違う部分といえます。
けれども、それを逆手にとった悪質な業者もいるので最近は詐欺という事で摘発を受けたようなのですが、いままでの話から、違法行為を行なっている部分が存在しないので、現在の法律では取り締まることは難しいといえます。あえて言えば、その過程で「詐欺」などの行為が発生した場合はクレジットカードの現金化というよりは、詐欺などで摘発されるということになります。
 このような実質上高利息のようになっても過払い金返還のようなことはできません。
 




ニュース元・資料

2010年12月25日

強引な貴金属買い取りに注意を 県消費生活センターに相談相次ぐ

●最近、あちらこちらの店で「金・プラチナ」及びそれらに関連するジュエリーなどを買い取る看板をあちこち目にしませんか。また、求人広告などでも「金・プラチナ」などの貴金属の出張買い取り会社の募集が目立ちます。
 それはいったいなんなのでしょうか。

 現在、世界的不況の最中でもあり、世界的に通貨の価値が下がってきています。つまり、通貨(現金)で所持していても、物価の上場により1年後の通貨の価値は下がってしまいます。さらに、定期預金に入れていても利率は0.1%など超低金利というありさまです。有事の時のドルもはやり世界的な不況には勝てません。それに1ドル80円と1年前・2年前に比べて10円・20円と高くなっている時代なので、ドルの価値も下がってきています。それに今の円高もドル・ユーロが危ないのでこういった「円高」減少が続いています。

 ということで何が安全な資産になるのかというと「金・プラチナ」の登場となるのです。かつて中国で規制を発した「レアメタル」この金属は携帯電話の部品には必須の材料です。それに今の通貨の価値に不安を覚える雰囲気となると、それらを確保しようという心理が働くのでやはり金・プラチナの価格が高騰するというわけです。
 またそういった貴金属の資源は、工業製品には必須なものなので、それを使用しないわけにもいきません。
アクセサリーといわれるものも、金・プラチナの喜平ネックレスやダイヤモンド・ルビー・なども多く存在します。ダイヤモンドは道路やガラスなどのカッターの刃として、またルビーはレーザー光線の材料としてつまり「アクセサリー」といわれるものは「工業製品」で有益なものと見ていいかと思います。

 そうなると、投資家はそこに目をつけます。今金の価値が高騰しているとなると、その差額をもって儲けることを考えます。金は少量でもかなりの高額の値段になります。でも一般の庶民に方は指輪などのアクセサリーをもっていていもそれは、あくまでもおしゃれの一環でしかもっていません。
 このところの不況になると、指輪とかはもっているものの、使わないので売りたい、現金に替えたいそういった心理も働きます。

 そいいうことなので、金などの買い取り業者が出てくるのです。例えば一般家庭の50代主婦が10年前に18K(18金)のネックレスをジュエリーツツミなどの貴金属宝石店で、10万円で購入したとします。そして10年後、金の買い取り業者(有名な大黒屋やその他質屋でもいいかと思います)へもっていくと3万円位で買い取ってくれます。そして、その買い取り業者はそれを8万円で金の売買業者(オリンピックゴールドや主に業者を取引にしている会社)に買い取ってもらいます。そうなると5万円の利益がでてきます。店頭の窓口では個人個人での買い取りをして、金の売買業者へはそれらをまとめて、価格の査定をしてもらい値段をつけてもらう仕組みです。そういうことから、労働対価に対して、かなり利益率の高い業界とも言えます。

 基本的にこう言った買い取業者は店舗・出張ともに「古物営業取引業者」として公安委員会(警察)に登身分を録しなくてはいけません。また、買い取業者は会社の身分を示し、売主も住所や氏名を提示する(買い取の際に提示する)事を法律では義務付けています。
  
 しかし、買い取業者が多くなってくると、悪質な業者も登場するのは必至で、トラブルも続出します。
もちろん優良な業者もいるのですが、買い取が商売なので、どうしても訪問買い取の場合は強引な部分が見えて来ることもございます。
 貴金属を個人で納得行く相場で売るのは至難の業なので、こういった業者が訪ねてきて本当に売りたいと思った場合は、売ればいいのですが、売りたくない場合は、はっきりと断ることが大切です。
 あとおもちの貴金属がどのくらいの価値があるのかを自分で把握しておかないと、買い取契約をしたあとでお互いトラブルも発生しますので、そういった部分も理解しておくことが必要です。

 
 その後
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