2013年08月14日

リスクモンスター(東証JASDAQ3758)、新サービス「破産配当金データ作成アウトソーシング」の提供を開始〜破産配当もむしろ増える方向にも。

リスクモンスターという会社の与信情報やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスをメインとしている企業が、この度新しいサービスを開始するということです。



 それは「破産配当金」を配当する事務サービスを行うということです。

 このブログは倒産(民事再生・会社更生・破産・私的整理・特別清算)などの考察を行っているのですが、特に倒産事件のなかでも「会社更生手続き(債務者が継続して行うことを除く)」と「破産」は旧経営陣が会社の運営から完全にはずれ、旧経営陣とは全く関係のない弁護士の身分をもつものが破産管財人という経営の責任者となり清算手続きを行う事務であります。

 清算業務も資産をできるだけ価値をもったままお金に替えて、破産財団という資産を形成し、自らの報酬やそれにかかった費用を引いたのこりが、破産配当となるわけですが、この作業がかなり神経をつかって手間もかかるものです。

 これを管財人の所属する事務所の事務員が債権者が手書きで書いた口座番号をエクセルやCSVなどのデータに入力して、振込元銀行に送付するケースや場合によっては、破産管財人もしくはその事務所員が自らそのデータで送金処理を施す場合もあり、非常に手間がかかるものです。
 金額が間違えていたり、振込先を間違えてしまったらまた大問題にもなりかねません。



 それをこの会社が請け負う事によって破産管財人の所属する事務所の作業を大幅に激減しようということです。

 一般の企業の活動ではアウトソース(BPOサービス〜事務作業を社外の企業へ依頼する事)が大きく活用され、様々な作業が分散化されています。大きなメリットは「自分でやるより人に頼んだ方が大幅な経費削減になる」ということです。
 これにより企業の「雇用」のリスクを避けて人件費の大幅な削減をし費用の支出も安定したものとなり強いては倒産リスクの軽減にもつながるということになります。

 






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2013年06月12日

米司法省、破産案件の弁護士報酬めぐる指針を改定へ〜弁護士は商売とはいえども再生債務者への「理不尽な請求」はいかんだろう。

 この記事は、アメリカの破産制度に関する弁護士報酬(破産申し立ての代理人弁護士)について、記載されています。
破産において規定されている弁護士の報酬の割り増しはいけないというような事が書かれています。

 ここでは、破産法第11条、つまり日本で言う「民事再生法」にあたるものです。
民事再生は会社の再建にあたるもので、その過程で「債務を減算してくれ」というものです。その際に弁護士が代理人としておこなうわけですが、その時の「弁護士」が要求する「手数料」をガっつりと請求されるということが少なくないのかと思います。
 民事再生の経営者は、心理的にも「弱み」があり、そういう所をいいことに、代理人弁護士が、「費用がかかったからもう少し割りませ!」と責める悪質な弁護士もいるんだと思います。
 別の形からみれば、「病院が患者の足元を見て、意思に反する差額のベット代を請求する」ようなものです。

 そういう事が容易に起こらないよう、アメリカ司法省では報酬の指針を改定するということです。
アメリカの件で日本にはあまり関係のないようなことなのかもしれませんが、
 MRIインターナショナルなど海外に本社機能がある場合、「アメリカ」の破産に関わる可能性が充分にあります。
「人のふりをみて、わがふりをなおせ」という言われもあるとおり、日本の破産のいい部分悪い部分も海外の倒産(破産)制度を見てみることによって、大きく浮き上がってくるかと思います。

 

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2012年08月28日

懲戒処分:破産手続き放置 弁護士を業務停止2カ月 /宮城〜

この話はこれだけでは、詳細はわかりませんが、よくある「非弁活動」の要素は入っているようです。
つまり、破産手続きの破産管財人は弁護士しかできません。
 しかし、管財人は最終的な確認と責任があればよく、実質的に弁護士の資格を持たない「事務職員」がその多くを実務担当しています。
  法律事務所においては、当然新人や経験の浅い弁護士より、はるかに法律実務がこなせてしかも詳しいという事もしばしばあります。
 でも弁護士が最終確認を怠れば、いくらそれが正しいものであっても違法行為となります。今回の件はその行為に誤りがあって弁護士が放置したという話なのかと思います。





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