この記事は、アメリカの破産制度に関する弁護士報酬(破産申し立ての代理人弁護士)について、記載されています。
破産において規定されている弁護士の報酬の割り増しはいけないというような事が書かれています。
ここでは、破産法第11条、つまり日本で言う「民事再生法」にあたるものです。
民事再生は会社の再建にあたるもので、その過程で「債務を減算してくれ」というものです。その際に弁護士が代理人としておこなうわけですが、その時の「弁護士」が要求する「手数料」をガっつりと請求されるということが少なくないのかと思います。
民事再生の経営者は、心理的にも「弱み」があり、そういう所をいいことに、代理人弁護士が、「費用がかかったからもう少し割りませ!」と責める悪質な弁護士もいるんだと思います。
別の形からみれば、「病院が患者の足元を見て、意思に反する差額のベット代を請求する」ようなものです。
そういう事が容易に起こらないよう、アメリカ司法省では報酬の指針を改定するということです。
アメリカの件で日本にはあまり関係のないようなことなのかもしれませんが、
MRIインターナショナルなど海外に本社機能がある場合、「アメリカ」の破産に関わる可能性が充分にあります。
「人のふりをみて、わがふりをなおせ」という言われもあるとおり、日本の破産のいい部分悪い部分も海外の倒産(破産)制度を見てみることによって、大きく浮き上がってくるかと思います。
ニュース元・資料
posted by 管理人B at 20:54| 東京 ☁|
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破産管財人・更生管財人・監督委員等
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