ただし、この破綻直前に募集をしていた資金だけは(あくまでも安愚楽側の勝手な都合になると思うのですが)資金を然るべきスキームにまだ着手していなければ、元本から広告費とかそんな手数料を差し引かされて約2〜3万円と銀行振込手数料も含めて「解約」もしくは「この出資は無かった」ということで返還される可能性はあります。ただ、その際に「これに関しては意義を申し立てない、とかこの件については口外しない」などの「誓約書」を取らされる可能性もございます。
仮にそのような事があったとしても、「裁判を申し立てる権利」の方が憲法で保証されているので、この行為に反しても何ら安愚楽側からその賠償を求める権利は発生しないです。
この状況が悪化すると、現在任意整理のような状態となっているため、会社には訴訟を起こす事ができます。それが法的整理の倒産(民事再生法の適用申請や会社更生法の適用申請そして破産法の適用申請)となると、もう民事訴訟を起こすことはできず(中断)となり、その管財人に対して債権届けを出すというそんな経緯をたどるかと思います。
そうなったときにまずできることは、安愚楽牧場の財務内容の確認になります。今の顧問弁護士が債権債務調査をしているとのことですが、それを含めて、貸借対照表や損益計算書や個々の募集号の運用状況を見ることになるかと思います。それを見て「故意・過失」があることを見極めた上で、民事訴訟(損害賠償請求訴訟)を起こすことになるのですから、その間に法的整理(民事再生法の適用申請)がなされる方が早いのかと思います。先もおつたえしているように武富士の破綻などと同じです。
破綻に近い募集の場合は、いわゆる「チャリンカー」(自転車操業)と言われる可能性もあります。つまり、前の出資者の配当や元金の返還を新しい出資者の資金で調達するということです。もうそこには、自分がどの繁殖牛に出資しているのかということではなくなります。
それに「契約書」に決められた運用をしていたのか、それを逸脱した「資金調達」でないのか。という事も調べる必要があります。
2011/8/ 2 18:52
2011年8月2日に細野豪志・原発担当兼消費者担当相が同牧場も賠償の対象となる可能性を示唆したが、「和牛オーナー制度」問題に長く取り組んできた紀藤正樹弁護士は、初めからこのビジネスモデルには無理があったのではないかと推測する。
「和牛預託商法」、同業者は過去に次々と経営破綻
安愚楽牧場は1981年に設立。現在は全国40ヵ所に直営牧場と338ヵ所の委託牧場で14万頭以上の黒毛和牛を飼育している。
ここの「オーナー制度」は和牛を出産・飼育するための出資を募り、生まれた子牛を買い取っている。子牛の買い取り価格から諸費用を差し引いたものがオーナーに「金利」として渡される。その「金利」は年に5%から7%ほどで銀行預金に比べれば高利回りだと人気になった。
同牧場のような「和牛預託商法」に参入する業者が相次いだが、1990年後半にその殆どが採算が取れず経営破綻。中には資金を集めるだけで配当をせず、出資法違反や詐欺容疑で摘発される業者が出るなど大問題になった。
紀藤弁護士によれば、「和牛預託商法」を行っていた殆どの業者が破綻したのは、このビジネスモデルが最初から無理があったため。一般的なファンドの場合、投資先を複数にすることでリスク分散させながら利益を追求するが、「和牛預託商法」の場合は投資が牛だけ。伝染病が蔓延したり、牛肉価格が下落したりすると一気に立ち行かなくなる。そうした中でなぜ、安愚楽牧場だけが生き残りオーナー達に配当金が支払われていたのか。
オーナー救済のための弁護団を立ち上げへ
「経営悪化の原因は原発事故でのセシウム問題と説明していますが、それは経営悪化を発表するきっかけにすぎず、実はかなり前から悪かったと考えられるんです」
紀藤弁護士はこう見る。2001年には国内でBSEが発症したほか、続いて伝染病の口蹄疫、最近では生食による死亡事故、そして原発事故と続いた。しかも、ここ10年間牛肉価格の下落が続いていて、市場も縮小している。
東京商工リサーチの発表によれば安愚楽牧場の11年3月時点の負債額は619億円。10年度の売上げは1027億円だった。
紀藤弁護士はオーナー達に支払われていた配当金の出所について、仮に利益から分配されたものではなく、新規オーナーからの出資金を回したものだとすれば大問題だ、とも指摘し、
「早期に弁護団を立ち上げオーナー達を救済するために動き出さなければならない」
と話している。
(2011/8/2/j-castニュース)
ラベル:安愚楽牧場 顧問弁護士 弁護士会 破綻 誓約書 裁判を申し立てる権利 スキーム オーナー出資者 従業員の給与 労働債権 東京電力 倒産 民事再生法の適用申請 被害者弁護団 自転車操業 チャリンカー 居食屋和民 カラオケシダックス サークル マクドナルド ドトールコーヒー ビジネスモデル 和牛オーナー制度 細野豪志 原発担当兼消費者担当相 紀藤正樹 弁護士 無理 直営牧場 委託牧場 経営破綻 紀藤弁護士 和牛預託商法 一般的なファンド 経営悪化の原因 セシウム問題 東京商工リサーチ BSE 口蹄疫 生食による死亡事故 弁護団 2011/8/2/ J-CASTニュース 銀行預金 高利回り 配当金
【関連する記事】
- 国産牛と和牛の違いってナニ?〜宮崎口蹄疫・福島第一原発事故・安愚楽牧場事件が和牛..
- 安愚楽牧場和牛商法刑事事件;愛知の被害者も検察審査会へ不服申し立て〜現係属の特定..
- 安愚楽牧場事件で元社長ら控訴 〜控訴期限近くで被告人自身の名前で控訴の申し立ては..
- 安愚楽牧場の旧経営陣などに賠償求め集団提訴へ 兵庫の64人~同じ内容の提訴に果た..
- 安愚楽牧場元社長らに懲役2年10ヶ月などの実刑判決(東京地裁) 和牛商法「自己中..
- 「安愚楽牧場」報告放置で提訴、弁護団が文書開示請求 〜「国家賠償請求」は、出資金..
- 安愚楽牧場の元社長に懲役3年求刑 和牛商法事件~反省の色から、3年の刑は難しくて..
- 安愚楽牧場の関連会社を提訴へ 全国初、近畿の被害者ら〜ブロガーの山本一郎氏の「切..
- 安愚楽牧場旧経営陣、詐欺罪では不起訴 東京地検〜検察がやる気がない理由は・・・
- 安愚楽牧場元社長ら、初公判で起訴内容認める〜被告人も捜査機関にとっても「特定商品..
- 概要)安愚楽牧場 特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反被告事件第一回公判(..
- 安愚楽牧場特定商品預託法違反被告事件、2013年9月24日に初公判 東京地裁10..
- 安愚楽被害県弁護団 詐欺罪で起訴求め東京地検に意見書〜ちなみに 特定商品預託法違..
- 安愚楽牧場事件 「詐欺罪」で起訴を 被害弁護団が意見書〜とにかく可能性のあるもの..
- 「納得いかない」安愚楽牧場事件、詐欺立件見送りで出資者〜倒産直前の「配当8%のな..
- 安愚楽牧場事件 元社長らの詐欺容疑での立件見送りへ〜仮に「詐欺罪」で問う事ができ..
- 安愚楽牧場元社長ら24日初公判 東京地裁〜結局「詐欺罪」ではなく、「特定商品預託..
- 安愚楽牧場元社長ら3人を告訴 関東近県の1都10県出資者28人、詐欺容疑で〜破産..
- 安愚楽牧場:県内被害者3人、詐欺容疑で告訴 /埼玉〜告訴は弁護士を通じて最寄りの..
- 安愚楽牧場債権者への返還、出資額の5% 破産管財人が説明〜「あぐら被害者の会」と..


