2011年08月25日

破産すること、損害賠償も刑事告訴も安愚楽牧場被害問題の早期解決はここから始まる。〜安愚楽牧場 嵐の債権者説明会(7)〜総括「債権者に情報格差」

●IB-NETで詳細にまとめられた「安愚楽牧場 嵐の債権者集会」では、総括として筆者の意見がまとめられています。
 これによると「債権者の情報格差」というものに大きな印象を受けているとのことです。
それはインターネットを活用できるかどうかということです。
 当然新聞などでも情報収集はできますが、新聞はインターネットやテレビに比べれば新鮮さもないですし、テレビにおいても情報の提供は限られています。そうなるとインターネットの活用しかないのですが、やはりその活用はまだまだされていないのかと思います。
 しかも安愚楽牧場の出資は退職後の高齢者などが雑誌などを見て応募することが多く、活用年齢が若いと言われる世代の人があまりこういったものに投資する割合はやや低いのかなということもあります。
 しかし、30万円という金額であれば、20代のインターネットを大いに活用できる若い人もいるのかとおもいますので、そういった人のネットにおいての情報提供や自分の意見は積極的に述べていくことが今後の「安愚楽牧場問題」に限らず、このような事件を社会問題化とすることができるのかと思います。

 そうは言っても、IB-NETが言うように債権者集会においては、「ネットが活用できない派」が多く、安愚楽牧場を信じきっているということなので、今後はこの人たちをどうやって、安愚楽牧場被害者の会(安愚楽牧場被害者弁護団や安愚楽牧場被害対策弁護団)に委任されるようにするかが、この先の「安愚楽牧場問題」において大きな解決の「速度」の分かれ道になるのかと思います。
 
 今までのIB-NETのリアルな情報を見てみるとやはり、安愚楽牧場はこのまま破産していただき、破産管財人による管財業務で色々と明らかにしていき、そこから「刑事事件」への発展が、最も解明の近道なのではないかと思います。 この辺迄くれば東電の補償というのがあっても、安愚楽牧場の事実に関して支払われるわけであるし、経営者も事業を再生していこうという考えはなく「民事再生法による清算」をこれからしていこうとしているわけであるから、どうせ結果は同じなのなら「破産」をしたほうが、債権者も納得いくのは当然です。

 ゆえに、債権者や安愚楽牧場被害者の会が民事訴訟を安愚楽牧場関係者に起こすにしても、刑事事件の告発(被害者ではない第3者による処罰の申告)もしくは告訴(当事者の処罰の申告)をするにしても、まずは「破産」することが、問題解決の近道になるのかと思います。




破産すること、損害賠償も刑事告訴も安愚楽牧場被害問題の早期解決はここから始まる。〜安愚楽牧場 嵐の債権者説明会(7)〜総括「債権者に情報格差」

倒産を追う2011年8月25日 13:11  
 安愚楽牧場の債権者説明会を6回の連載でレポートをしてきたが、その間、多くの債権者からご意見・ご要望などをいただいた。やはり今回の説明会では、挙手しても指名されず、言いたいことが言えなかった債権者も多数いたようだ。いただいたご意見などは、別途紹介するとして、今回は債権者説明会を総括する。

 債権者説明会では、安愚楽牧場の杜撰な経営の実態が明るみになった。同社の説明によれば、倒産のきっかけは「口蹄疫や震災などの問題でオーナーの解約が続出した」だが、"続出した"はずの解約数は全体の1%しかないという。ただ、口蹄疫問題の際、満期を迎えたオーナーに送られた文面にも、『解約数は全体の1%で、経営はまったく問題ありません』と記載されていたといい、説明と矛盾している。

 オーナーの1%が解約しただけで経営が傾いてしまうのか、実際は震災後に1%以上の解約があったのか、どちらかしかないが、安愚楽牧場側は真実を隠している。

 経営がぎりぎりの状態でありながら、オーナーに更新や新規の投資を迫ったことは、詐欺罪にあたるのかどうかも、今後の焦点になってくるだろう。震災後、安愚楽側の言い分を信じ、契約更新や新規投資をしたオーナーが被害に遭ってしまった。信じる者が被害に遭い、疑う者が救われた状況となったのだ。

 三ヶ尻社長は必死に「だますつもりはなかった」と弁明していたが、この必死な姿が逆に不信感を増長させる。まるで自分でも詐欺だと認識しているかのようで、民事再生法を選択して早急に事態の収束を図ろうとする行動も、刑事罰を受けたくないがための動きに見えてしまう。

 「口蹄疫問題の頃から自転車操業に陥っていたのでは?」という質問に対し、代理人弁護士は「自転車操業であったという感想を抱いていないわけではない」と答え、はぐらかせながらも、すでに自転車操業に陥っていたことを暗に認めている。

 牛預託商法の「ふるさと牧場」による詐欺事件では、出資金をだまし取ったとして同社社長ら6人が2008年に詐欺罪容疑で逮捕された。経営状態を偽り、出資金を募った安愚楽牧場が、詐欺罪に該当してもおかしくはないだろう。

<債権者に情報格差>

 債権者説明会での質問内容や、会場の反応、債権者への直接取材で感じたことは、債権者には大きく分けてふたつのグループに分類できるということだ。

 ひとつは、今回の倒産は安愚楽牧場が悪かったのではなく、直接的な原因は「東電の放射能漏れ問題やセシウム牛問題」として、安愚楽側の言い分を信じているグループ。このグループは、「東電や国が補償すべき」とし、民事再生法への理解度も薄く、いまだに全額返済を期待している人もいる。

 もうひとつは、安愚楽側の言い分に納得せず、「隠された資産を徹底追及すべき」とするグループだ。このグループは民事再生法の選択にも疑問を持つ人も多く、「たとえお金が返ってこなかったとしても、三ヶ尻社長には刑事罰を望む」と訴える人もいる。

 このふたつのグループには、大きな情報格差が存在する。前者は「ネットが活用できない派」で、後者は「ネット活用派」である。

 債権者説明会には、高齢者の参加者も多く、どちらかというと前者のほうが多いように感じた。民事再生手続きがスムーズにいったとすれば、債権者集会で「再生計画案の決議」が実施され、債権者の多数決で「認可」か「否決」「不認可」が決定する。ここで、このふたつのグループが鍵を握る。安愚楽の言い分を信じる前者が多いようだと、再生計画案は認可されやすく、少ないと否決され、「破産」の道をたどることになる。

 ただ、今後の流れで安愚楽牧場の不祥事などが報道されたり、全国安愚楽牧場被害者対策弁護団の動きによって、刑事事件に発展する可能性もある。

 ただそれも、前者グループが多いと社会問題には発展しにくい。安愚楽問題の今後の行方は、「ネットの普及」が命運を左右する、と言えるかもしれない。
http://www.data-max.co.jp/2011/08/post_16082.html
(2011/8/24/IB-NET)
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