2011年11月25日

9人が2次集団提訴 武富士過払い金訴訟〜大津地裁。しかし昨日の1次訴訟では、創業者側は東京地裁での審理を主張

 武富士の創業者一族への過払い金請求の第2次集団訴訟の提訴が大津地裁(滋賀県)で行われました。
「提訴」ということですので、原告(当然代理人弁護士より)が大津地裁に訴状を出したということになりますので、実際にその日に公開の裁判が行われたということではありません。

 また2次集団訴訟ということなので、1次が(ここでもお伝えしましたが)の提訴が行われましたが、口頭弁論の期日の予定を昨日に控えていたところ、やはり被告の創業者側が「遠い」ということで東京地裁での審理にしてくれということになっているようです。

 今後も追加や各地で武富士に対する過払い金返還訴訟が行われるのかと思います。
気になるのが、現武富士において、過払い金となった、お金の流れが創業者一族へわたっているという因果関係を精査しているのかというところも気になるところです。
 ここの管財人(更生管財人)は、DIP型(債務者が主導権を握る)の会社更生法となっているため、申し立の代理人弁護士がなんと管財人をやっているということになります。
 本来問題の無い大きな会社であれば、DIP型での会社更生法は迅速に処理が進むので、いいことが多いのかと思いますが、武富士の場合は利用者への過払い金の問題(債権)が「蚊帳の外」(倒産時の負債には入れていない)というような感じだったので、こういった問題があとから浮上しているということになります。
 ここで扱っている「安愚楽牧場(安愚楽牧場被害)」においても、当初今年の8月1日に倒産宣言をしたときには負債は約600億強といわれていたものが、オーナー債権が約4200億円ということでつけくわわることにより、大きな問題となりました。そのオーナー債権の部分が、この武富士では利用者の過払い金(請求していない債権)という事に例えられます。





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2011年11月24日

東北でも武富士創業家提訴 50人、過払い金賠償求め

東北地方の武富士の過払い金債権者が約1億円の集団訴訟を仙台地裁に起こしたとのことです。
 対象(被告)は、武富士創業者の親族です。
武富士の親族は、名古屋での訴訟では、あちこち訴えられたところに出頭(代理人弁護士が出張することになっているのかと思います)するのは大変だから東京でやってくれという要求があったようですが、どうやら実現はされていないようです。

 基本的に借りた店の所在地の裁判所を管轄としているようなので、特に被告との合意した管轄の裁判所ではないということだと思います。

 この間の、管財人の更生計画案が賛成多数で通っているので、3.3%の債権者への支払いということになります。









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2011年11月01日

武富士:過払い金利息賠償求め県内18人提訴 創業者遺族に /兵庫〜お金の流れと責任の所在の確認が重要なポイント

武富士の更生計画案が可決されたのと同時のタイミングとは関係なしに、神戸でも武富士創業者に過払い金の訴訟における損害賠償の請求をしたとのこと。

 ここでの焦点は、武富士が利用者からの過払い金の利益分の流れが、しっかりと武富士一族に流れているという説明をすることができるのかということが第1点であることと、
 武富士一族が会社(武富士)に対しての行為に故意もしくは「重大な」過失があったことを立証することができるのかということが第2点になるのかということになります。
 
 単に過払い金の利益金を利用者に吐き出させるとうことが第一の目的となりますが、そこに第2点目の補則説明をしっかりと原告ができるのかというところも注目すべき点だと考えられます。






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