「提訴」ということですので、原告(当然代理人弁護士より)が大津地裁に訴状を出したということになりますので、実際にその日に公開の裁判が行われたということではありません。
気になるのが、現武富士において、過払い金となった、お金の流れが創業者一族へわたっているという因果関係を精査しているのかというところも気になるところです。
ここの管財人(更生管財人)は、DIP型(債務者が主導権を握る)の会社更生法となっているため、申し立の代理人弁護士がなんと管財人をやっているということになります。
本来問題の無い大きな会社であれば、DIP型での会社更生法は迅速に処理が進むので、いいことが多いのかと思いますが、武富士の場合は利用者への過払い金の問題(債権)が「蚊帳の外」(倒産時の負債には入れていない)というような感じだったので、こういった問題があとから浮上しているということになります。
ここで扱っている「安愚楽牧場(安愚楽牧場被害)」においても、当初今年の8月1日に倒産宣言をしたときには負債は約600億強といわれていたものが、オーナー債権が約4200億円ということでつけくわわることにより、大きな問題となりました。そのオーナー債権の部分が、この武富士では利用者の過払い金(請求していない債権)という事に例えられます。


